サラ金・日賦貸金、保証料

日賦貸金業者及び保証会社を被告として、金銭消費貸借契約及びその保証委託契約が公序良俗に違反し無効であるとして、支払った返済金及び保証料の全額を不当利得として返還を命じた事例
名古屋地方裁判所民事第4部 寺本明広
平成18年ワ第3010号
2006年(平成18年)10月17日
不当利得返還請求事件
水谷英二司法書士 052(916)5080
(株)アサヒ(株)オーエムシー

本件は、①原告が日賦貸金業者からの借入の度に、保証会社の保証料と称して金銭を徴収されていたこと。②日賦貸金業者が100日未満の借り換えをしていたため日掛け3要・・・

この記事は会員に限定されています。ログインしてください。
会員になるには「会員に申し込む」をクリックしてください。