サラ金

借入金の完済後約1年経ってから再度借入した事例。第1取引と第2取引は別個の取引としたが、当事者の合理的意思を理由として第1取引における過払金返還請求権にかかる過払金は、第2取引の借入債務に充当されるとした。また、不当利得返還請求権の消滅時効の起算日は第2取引の最終取引日とした。司法書士による本人支援訴訟 大阪地方裁判所第13民事部 府内 覚 平成18年ワ第430号 2006年(平成18年)9月29日 不当利得金返還請求事件 多田宏治司法書士 072(724)6495 プロミス(株) 本件は、原告が被告に対して、過払金340万3808円及び民法所定の利息159万3135円の支払を求めた司法書士・・・

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