「保証料」名目での暴利行為が、出資法を潜脱するもので、貸金業規制法第42条の2第1項に違反して金銭消費貸借契約自体が無効、同じく保証会社との保証契約も公序良俗に違反して無効。貸金業者と保証業者の行為は共同不法行為に該当する。また、貸金業者の行為は不法原因給付に該当する
岸和田簡易裁判所 柏森正雄
平成17年ハ第190号
平成18年ハ第335号
2006年(平成18年)9月12日
損害賠償請求事件
債務一部不存在確認請求反訴事・・・
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