サラ金

過払金に付する利息の利率のみが争点となっていた上告審において請求が認諾された事例 最高裁判所第2小法廷 津野修 平成18年オ第932号 2006年(平成18年)11月20日 不当利得返還請求上告事件 荒井哲朗弁護士 03(3501)3600 (株)武富士 過払金に付する利息を年5分とするか年6分とするかについて、東京簡裁、東京地裁が年5分であるとし、東京高裁も年5分であると考えるとして最高裁に移送された事案について、武富士が最高裁で請求を認諾したもの。「3連敗」の後の上告審に至って業界大手の武富士が認諾をしたということは、この論点について高裁レベルで年6分であるとする判断が増えてきたこと、及び・・・

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