サラ金・営業譲渡

和晃商事こと文光子、(株)和晃、被告キャッシングステーションワコーこと文裕雄の営業で、順次ワコーの屋号でなされていたことについて文裕雄は、商法26条1項の営業上の名称の続用の類推適用により(株)和晃の債務の連帯責任を負い、また、信義則上、(株)和晃の取引履歴の開示義務を負うとした事例 大阪地方裁判所第22民事部 岡山忠広 平成16年ワ第14056号 2006年(平成18年)7月21日 不当利得返還請求事件 植田勝博弁護士06(6362)8177 キャッシングステーションワコーこと文裕雄判決は「商法26条1項が、営業譲受人が譲渡人の商号を続用する場合に、譲渡人の営業によって生じた債務について、譲受・・・

この記事は会員に限定されています。ログインしてください。
会員になるには「会員に申し込む」をクリックしてください。