悪質商法

メーター巻き戻しの事実を隠して締結された中古自動車の売買契約につき、中古自動車の走行距離は契約の要素に該当し、表示された走行距離であることを条件に購入することが売主に明示されているときは、動機の錯誤として無効である 沼津簡易裁判所 岡田洋佑 平成18年ハ第19号 2006年(平成18年)9月6日 売買代金返還請求事件 赤松茂司法書士 055(933)0922 非公表インターネットオークションを介し、中古自動車の売却を業としている個人事業主の被告から購入した中古自動車について、売買契約後、走行距離の巻き戻しがされていること(約11万キロが約3万キロに巻き戻し)が判明したので、原告は、走行距離が・・・

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