先物取引

商品(先物)取引の途中(年度末)一時的に利益勘定になっていたことに基づいて賦課され支払った譲渡所得税相当額は、先物業者の違法行為と相当因果関係のある損害である 大阪地方裁判所第11民事部 山下郁夫、横路朋生、矢野紀夫 平成16年ワ第8377号2006年(平成18年)6月30日 損害賠償請求事件 三木俊博弁護士 小林洋行 それまで全く投資経験のなかった当時69歳の大学理系教員(原告)が、商品(先物)取引に引き込まれて老後生活の基盤資金約5300万円を喪失するとの取引損害を蒙った。加えて、当該取引(取引期間:平成14年12月2日~平成16年2月19日)が平成14年度末に1時的に(帳簿上)利益勘定・・・

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