サラ金

キンショーこと金原の貸付を、ユーシンファイナンスこと福岡が引き継いだが、挨拶状は社名変更と営業所移転の文言等を理由に、ユーシンファイナンスはキンショーの営業による債務、債権を譲り受けたとして、ユーシンファイナンスは前業者キンショーを含めた一連の取引による不当利得金の返還債務を引継業者ユーシンファイナンスとした事例 大阪高等裁判所第5民事部 大和陽一郎、菊池徹、大西忠重 平成16年ネ第3220号 2005年(平成17年)5月27日 不当利得返還請求控訴事件 植田勝博弁護士 06(6362)8177 U―SHINファイナンスこと福岡久治 前記№1101の控訴審である。 判決は、「…控訴人ユーシ・・・

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