トライト(新ハッピークレジット)が、旧ハッピークレジットから営業譲渡によって契約上の地位の譲渡を受けた際、既発生の債権債務をも一体として契約上の地位を譲り受けたものと解するのが相当である。貸主の地位の譲受人が、過払金返還請求債務を切り離して譲渡を受けるには、これを切り離すことに対する債務者の承認等、特別の理由が必要であると解される。 大阪高等裁判所第1民事部 横田勝年、梅津和宏、植屋伸一 平成18年ネ第1008号 平成18年ネ第1009号 2006年(平成18年)8月29日 損害賠償等請求控訴事件 損害賠償等請求附帯控訴事件 蔭山文夫弁護士 0799(25)3564 トライト(株) 「貸金業者・・・
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