営業譲渡

GEコンシューマーファイナンス(新レイク)が、旧レイクから営業譲渡を受けた際、過払金返還債務を承継していない旨を主張することは信義則上許されないとした。約定計算にもとづく完済後、2年半を経過した時点で再び借入れを始めた場合についても、前の取引と後の取引を一連のものとして引き直し計算がなされた。 東京地方裁判所民事25部 藤下健 平成14年ワ第20440号 2006年(平成18年)9月27日 過払金返還等請求事件 付岡 透弁護士03(5919)4665 GEコンシューマー(新レイク)ファイナンス(株)旧レイクに対し債務を完済して、過払い状態にあった借主が、旧レイクから新レイクへの営業譲渡後、新レイ・・・

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