保証料仮装

保証料の名目で出資法の上限利率を遥かに上回る利息を徴収した貸金業者及び保証業者に共同不法行為が成立するとした事例。右の保証料が出資法上のみなし利息に該当するとされた事例。借主が貸付にあたり受け取った金員は不法原因給付であり、民法708条の趣旨に照らし、損益相殺により損害から差し引くのは相当でないとされた事例。業者による取立が使用者責任に基づく不法行為であるとされた事例 大阪地方裁判所第19民事部 角隆博、大森直哉、岩田絵理子 平成18年レ第46号、第84号 2006年(平成18年)8月30日 損害賠償請求控訴事件 同附帯控訴事件 上 将倫弁護士 06(6222)2031 ライズこと植松俊之、関西・・・

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