ヤミ金業者の行為は、貸金業法や出資法を全く無視した無法な貸付と回収で不法行為に当たり、ヤミ金業者から債務者が貸金として受領した金員については保護に値しないとし、債務者がヤミ金業者に支払った全額を損害賠償金として支払うようヤミ金業者に命じた札幌高等裁判所の判決を支持した 最高裁判所第3小法廷 堀籠幸男、濱田邦夫、上田豊三、藤田宙靖 平成17年オ第966号 平成17年(受)第1109号 2006年(平成18年)3月7日 不当利得返還、貸金請求事件 吉原美智世弁護士 011(622)7963 (有)ゴーリキ 1 本件では、①ヤミ金の貸付、回収の行為が不法行為に当たるか、②債務者がヤミ金から受領した金・・・
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