サラ金

武富士に対する過払金返還請求訴訟において、武富士が唯一争点として争った過払金に対する法定利息の利率について、武富士の「年5%」の主張を排斥して「年6%」と判断した事例 唐津簡易裁判所 武野康代 平成17年ハ第321号 2006年(平成18年)5月24日 不当利得返還等請求事件 辻 泰弘弁護士 0952(22)7424 (株)武富士 サラ金大手の武富士に対して、過払金返還請求訴訟を提起したところ、武富士は他の争点は一切争わず、過払金に対する利率について「年5%」と主張したが、判決は、この争点に正面から答える形で「年6%」と判示した。 判決理由では、不当利得返還請求権が利得者の利得を損失者に返還・・・

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