日掛業者に対する貸金について、別会社の信用保証が付されていた場合でも、信用保証契約が形骸化していること、貸主と保証会社が一体化していること、利息と保証料を合わせた額が高率である場合には、利息制限法のみなし利息と解することができるとした高裁段階での初めての判決 広島高等裁判所第4部 草野芳郎、山本和人、山口浩司 平成17年ネ第325号 2006年(平成18年)2月16日 不当利得返還請求控訴事件 板根富規弁護士 082(224)2345 (有)コスモ商事(有)クレスト 本判決は、債務者が信用保証会社に支払った保証料について、利息制限法3条のみなし利息に該当する旨の判決を言い渡した、高裁段階で初め・・・
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