敷引特約は消費者契約法10条に違反し、特約全体が無効として、敷引額全額の返還を認めた 木津簡易裁判所 根本正彦 平成17年ハ第170号 2006年(平成18年)4月28日 敷金返還請求事件 長谷川聡司法書士 0774(62)4255 積和不動産関西(株) 敷金35万円、敷引き30万円の契約で5万円の返還を受け、残額30万円を返還請求した事件。居住期間は2年9ヶ月。判決理由として 1、賃貸人・賃借人間は情報力・交渉力において必ずしも対等とは言えない。賃借人が対等な立場で契約を締結し、条項の削除を要求する事は事実上困難。 2、民法上、賃料以上の金銭的負担を負わせる明文規定は無い。更新料及び謝礼金を・・・
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