証券取引

原告が、老後資金の運用を証券会社に託するに当り、予め、もし、被告勧奨によって購入・保有する投資信託(3種類)の評価額の下落額が投資総額の10%を超える危険が生じた場合には、その投資信託(前同)を一旦売却する方針を伝え、被告もこれを認識認容していた以上、下落額が投資総額の10%を超えたにもかかわらず、その旨の連絡を怠ったことは、信義則上の「危険連絡義務違反」に当たる 大阪高等裁判所第5民事部 大和陽一郎、菊池徹、細島秀勝 平成17年ネ第1985号 2006年(平成18年)3月30日 損害賠償請求控訴事件 原告は、自己が短命と考えて早期退職した後、遺される妻がその老後を安心して暮すことを支え得る・・・

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