先物取引

顧客が先物取引業者の勧誘を受け、商品先物取引を行い、合計3659万2655円の損失が生じたことについて、業者外務員の勧誘には適合性原則違反等の違法事由があるとして、不法行為に基づく損害賠償請求を行った。裁判所は、適合性原則違反等の違法行為の存在を認め損害賠償を肯定した。損害賠償額について、業者外務員の違法行為の悪質さ等から、一般顧客がそのような違法行為を強くはねつけ損害の発生・拡大を食い止めることなどほとんど不可能である等として、過失相殺をせず、顧客の損失額全額の賠償を命じた 神戸地方裁判所第6民事部 橋詰均、宮端謙一、大藪和男事 平成16年ワ第1478号 2006年(平成18年)5月12日 損・・・

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