商工ローン

ロプロの利息制限法の適用利率を手形毎に18%とする計算を採用せず、総債務につき適用利率を算出し、過払後の貸付にも過払金が充当されるとし、貸付日と返済日の2重の利息の取得を許さず、振込料は実際の利用することが可能な貸付額ではないとし、利息制限法を超過する貸付けであることを知っているので悪意と認定し、民法704条の損害金を6%と認定し、取引経過不開示により30万円の損害賠償を認定した 東京地方裁判所民事第4部 槐智子 平成17年ワ第11617号 2006年(平成18年)4月12日 不当利得返還請求事件 茆原洋子弁護士 044(855)5414 (株)ロプロ ロプロが今でも主張している各争点に対して・・・

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