破産

破産宣告を受けた地方公務員が退職した場合に、退職金支給機関が破産者に対して支払うべき退職金から破産者の破産債権者(市町村職員共済組合)に対する貸金債務を控除してこれを破産債権者に払い込んだ場合、その払込みは破産者の任意の弁済であるということはできないとして、破産債権者の払込金の受領は法律上の原因はなく、破産債権者は破産者に対し払込金相当額を不当利得として返還すべきとした。 最高裁判所第2小法廷 津野修、滝井繁男、今井功、中川了滋、古田佑紀 平成17年(受)第1344号 2006年(平成18年)1月23日不当利得返還請求事件 篠原健弁護士 088(652)8030 徳島県市町村職員共済組合 本件・・・

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