いったん完済し、過払金が発生した後、約9年9ヶ月の間隔を空けて再度借入れを行った場合に、それらを一連の契約に基づく取引と認め、原告の通算計算の主張を認めた。また、被告の取引履歴の小出しの開示・昭和63年5月9日より前の取引履歴を開示しない点が貸金業者の取引履歴開示義務に反するもので、不法行為を構成するとして、被告に20万円の慰謝料の支払を命じた 京都地方裁判所福知山支部 野村明弘 平成17年ワ第46号 2006年(平成18年)3月8日 不当利得返還請求事件 村越仁元司法書士 090(3628)8591 CFJ(株) 本件では、被告は昭和63年5月9日より前の取引履歴は所持していないとして開示・・・
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