商品取引員のような専門的知識を有する受任者は善管注意義務の1内容として委任事務の処理に関して委任者である顧客から不適当な指示があった場合には指示内容の変更を求める等の適切な措置を採るべき義務がある(我妻・債権各論・中巻2・670頁以下、673頁参照)。商品取引員は顧客に対して不適切な手法による取引を勧誘ないし受託してはならない注意義務を負っている。「両建て」「両建て的取引」は顧客が十分に理解して行うものでない限り、原則として不適切な取引方法である。過失相殺は認めないとした事例 大阪高等裁判所第6民事部 矢延正平、川口泰司、田中一彦 平成17年ネ第1999号 2006年(平成18年)3月17日 ・・・
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