債務弁済協定調停

債務弁済協定調停において、裁判官及び調停委員が、みなし弁済の要件についてフリーパスに近い事情聴取に止め、業者に対して従前の取引履歴の提出を熱心に要求をしないまま、ほぼ約定残金を支払うことを内容とする調停を成立させ、17条決定をした等の行為は、国家賠償法違法の違法性があるとまでは言えないが、多大な問題があり、特定調停法施行後の現時点では、国家賠償法上違法であるとの見方も成り立ち得る 東京地方裁判所民事第40部 市川正巳、賴晋一、髙嶋卓 平成13年ワ第17003号 2006年(平成18年)3月24日 損害賠償請求事件 岩重佳治弁護士 03(3571)6051 国 本件は、平成10年に伊予三島簡裁・・・

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