悪質リフォーム工事代金支払いの為の立替払契約と工事契約は一体のものであり、契約目的が不必要工事のための支払いであるという不利益事実を故意に告げなかったことは、消費者契約法4条2項に該当するとして、信販会社に既払金の返還を命じた 小林簡易裁判所 大田茂 平成17年ハ第247号 2006年(平成18年)3月22日 不当利得返還請求事件 瀬戸山雅光司法書士 0984(23)0038 楽天KC(株) 高齢者に対する悪質リフォーム詐欺被害で、工事業者が行方不明になっているので、信販会社に対し、消費者契約法に基づき立替払契約を取り消し、既払金の返還を求めた事案である。 本件工事は、工事業者から「住宅の・・・
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