サラ金

貸金業者に対する過払金請求に要した弁護士費用を民法704条後段の損害と認めた判決 大阪地方裁判所第24民事部 岩松浩之 平成17年ワ第8091号 2006年(平成18年)7月10日 不当利得返還等請求事件 井上耕史弁護士06(6365)8891 プロミス(株) 本判決は、過払金請求に要した弁護士費用のうち、当初請求額(1部推定計算により過払金元金234万円余を請求。後に取引履歴開示を受けて過払金元金182万円余に請求を減縮)の1割にあたる23万円(請求額全額)について、民法704条後段に基づく損害賠償を認容した。 不当利得が意思に基づかずに発生する債権であって、予め履行確保のための措置がとれ・・・

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