サラ金

貸金業者に対する過払金請求において、その継続的貸借取引の途中に、当該貸金業者が類似の商号を用い、株式会社から個人事業形態にするなどしてその営業を承継したにもかかわらずこれを否定し、過払金はないと主張していた状況の下、「店舗」「従業員」「電話番号」などがほぼ同一の間接的事実関係により「営業の譲渡」が認定された事例 大阪地方裁判所第11民事部 山下郁夫 ①平成17年ワ第5339号②平成17年ワ第10256号2006年(平成18年)4月26日 不当利得金返還等請求事件(本訴)貸金返還請求事件(反訴) 西田庄吾司法書士 06(6941)2343 キャッシングステーションワコーこと橋本裕雄 原告は、被・・・

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