敷金から退去時に一律に一定金額を控除するいわゆる敷引特約(敷金25万円中20万円を控除)は、消費者の利益を一方的に害するものであり、消費者契約法10条により無効となる 大津地方裁判所民事部 阿多麻子 平成17年ワ第701号 2006年(平成18年)6月28日 敷金返還請求事件 平尾嘉晃弁護士075(256)0224 積和不動産関西(株) 本件訴訟では、被告から、敷引金は、①賃料の前払い、②賃貸借契約更新時の更新料の免除の対価、③賃貸借契約成立の謝礼の性質があり、合理性を有する旨が主張された。 しかし、本件判決は、②③の主張にはそもそも合理性がないとして排斥し、①の主張に対しても、単に周辺の・・・
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