賃貸借契約終了時に賃借人が負う原状回復義務につき、賃借人に通常損耗の原状回復義務が認められるためにはその旨の特約が明確に合意されていることが必要と判断し、原判決を破棄した最高裁判決を受けての差戻審で和解が成立した事例 大阪高等裁判所 田中壯太、松本久、村田龍平 平成17年(ネ)第3564号 2006年(平成18年)5月18日 敷金返還請求事件 岡本英子弁護士 06(6228)1922 大阪府住宅供給公社 本件は、賃貸人が大阪府住宅供給公社の賃貸借契約において、賃借人が通常損耗の原状回復義務を負担する合意が成立していたかが争点になった事案である。 最高裁は、賃借人側の上告を受理し、通常損耗の・・・
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