貸金業者の貸金債権は、みなし弁済規定の適用の有無によって、貸金債権が認められたり、過払金返還義務を負うことになる性質のものであるから、かかる債権債務は表裏一体の関係にあり、営業譲渡がなされたときは、貸金債権にとどまらず、これに伴って生ずる過払金債務も含め貸主としての地位の譲渡を受けたというべきであって、営業譲渡前に発生していた過払金返還義務も承継する 東京高等裁判所第12民事部 房村精一、打越康雄、吉田健司 平成17年ネ第4541号 平成17年ネ第5679号 2006年(平成18年)5月17日 不当利得返還請求控訴事件附帯控訴事件 清水 聡弁護士 03(5785)0295 新洋信販(株) 本・・・
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