第1回支払期日に支払いを遅滞した際、特約による残債務全額の即時支払いを請求し得たにもかかわらず直ちに一括請求する措置をとらずに分割払いを続けさせていた原告が、被告が債務整理手続に入るやいなや特約を盾に第1回支払期日の経過によって期限の利益を喪失したとして約定遅延損害利率による充当計算をもとに請求することは信義則に反し、権利を濫用するものとして許されないとした事例千葉簡易裁判所 芳田圭一 平成16年(ハ)第3037号 2006年(平成18年)4月27日 貸金請求事件 芥川彰子弁護士 03(5957)5528 (株)シティズ 本件は債務整理受任後に連帯保証債務を請求された事案である。当初シティズは・・・
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