電話機リース

理髪店を営む個人事業者(店舗と住居は別)につき、電話機リース契約がクーリング・オフにより解除された旨の確認及び、リース会社及びサプライヤーは連帯して、既払いリース料全額に加え、司法書士費用等を含めた金員を解決金として支払う旨の訴訟上の和解が成立した事例 三島簡易裁判所 平成18年(ハ)第87号 2006年(平成18年)6月22日 不当利得返還等請求事件 山田茂樹司法書士 0558(74)2801 (株)エフォード、エヌ・ティ・ティ・リース(株) 第1 事案の概要 1 本件は、平成16年8月、理髪店を営む60歳代の女性(以下「原告」という)が、サプライヤー従業員に「今後、黒電話が使えなくなり、変・・・

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