サラ金

特定調停において、貸金業者が取引履歴の全部を開示せず、民事調停法17条の調停に代わる決定が出された場合、未開示部分には既判力は及ばないとして、未開示部分の履歴に基づく過払金全額の返還を認めた例 大阪地方裁判所第12民事部 瀧華聡之 平成17年ワ第7103号 2006年(平成18年)9月13日 不当利得金返還請求事件 白木智巳弁護士 06(6366)5351 GEコンシューマー・ファイナンス(株) 事案の概要は、Aが昭和63年頃レイクと契約し、平成15年、サラ金5社を相手方として、特定調停を申し立てた。レイクは、特定調停において平成11年からの取引履歴を裁判所に提出して未だに残債務があると主張し・・・

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