サラ金

債権者(原告・反訴被告)が消滅時効後に行った債務者(被告・反訴原告)に対する取立行為について、社会的相当性を欠いた不適切な請求であるとして、反訴原告の慰藉料請求と弁護士費用請求を認めた事例(被告は控訴している) 札幌簡易裁判所 布谷靖裕 本訴平成17年(ハ)第22551号 反訴平成18年(ハ)第401号 2006年(平成18年)9月7日 貸金請求事件(本訴) 損害賠償請求事件 馬場政道弁護士 011(281)0868 (株)スターオフファイナンス 昭和60年頃に破産決定がなされた被告(免責決定は得ていない)が、その後20年経過した平成16年12月以降、原告から書面による請求、電報や不在中に自宅・・・

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