特定商取引法

①「特定顧客の誘引方法」にいう「販売目的を告げずに」とは、販売以外の目的を告げた場合のほか、本来の目的たる商品以外のものを告げた場合も含む。②特定商取引法5条の法定書面は、商品の販売価格について、その商品ごとの価格を記載しなければ、要件を充足しない 大阪地方裁判所第8民事部 奥野寿則 平成17年(ワ)第9711号 2006年(平成18年)6月29日 立替金請求事件 万代佳世弁護士 06(6204)0207 (株)アプラス 平成13年に、若い女性からの電話勧誘で呼び出されて販売店(株式会社ヴィンク)の営業所に赴いた男性(当時21歳)が、ダイヤモンドと絵画を購入する契約をし、アプラスから立替払いを・・・

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