クレジット会社の立替金請求において、高額な価格設定に合理的な理由が認められないことなどから販売業者が第3者による欺罔の意図を知っていたと推認して、第3者による詐欺の被害者である買主からの抗弁権接続(割賦販売法30条の4第1項)が認められ、請求が棄却された事例 東京高等裁判所第7民事部 横山匡輝、石井忠雄、相澤眞木 平成17年(ネ)第6050号 2006年(平成18年)4月6日(確定) 立替金請求控訴事件 森川 清弁護士 03(6913)4650 (株)オリエントコーポレーション 本件は、欺罔者が、雇う意思がないにもかかわらず、求職者(65歳)に就職の条件としてバイクを購入するよう求めて、クレ・・・
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