商工ローン

原告からの過払金返還請求に対し、被告が各論点につき争ったが、原告の請求額全額を認めた判決。司法書士支援による本人訴訟 大阪地方裁判所堺支部第1民事部 川畑公美 平成17年(ワ)第1329号 2006年(平成18年)8月23日 不当利得返還請求事件 関井正博司法書士 072(469)3033 (株)ロプロ 争点と判断。 ① 手形貸付毎に個別の貸付か、1連1体の1個の貸付か、貸付毎の個別計算か、1連1体の充当計算か。(判断)実質的に1連1体の貸付。よって、1連1体のものとして充当計算。 ② 貸付金に対する利息は、貸付毎に利息制限法を適用するか、複数の貸付を総合して適用するか。(判断)1律15%適用・・・

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