サラ金

①過払金返還請求権に対する利息に対し商事法定利率年6分を適用した事例。②破産・免責決定確定後の過払金の請求は信義誠実の原則に反しないとした事例 東大阪簡易裁判所 中島嘉昭 平成18年(ハ)第459号 2006年(平成18年)7月13日 不当利得金返還請求事件 滝川あおい司法書士 0729(81)5281 (有)ますめ 過払金返還請求権に対する利息は、被告の過払金返還債務が貸金業者による貸し付けと弁済の受領という商行為に起因するものであって商行為により生じた債務に準ずるものであること、被告は貸金業者であり、原告からの受領金をその営業のために使用したものと推認されることから、商事法定利率である年6・・・

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