クレジット

無職の主婦に、宝飾品の購入を執拗に勧め、3回にわたり、合計約200万円のクレジットを組ませた件について、クレジット会社が、契約を合意解約し既払金全額を返還することを認めた事例 仙台地方裁判所 伊澤文子 平成18年(ワ)第110号同第553号 2006年(平成18年)6月30日 立替金請求事件・損害賠償求事件 小野寺友宏弁護士 022(266)4664 (株)セントラルファイナンス 無職の主婦が、ダイヤモンドリング等の宝飾品の購入を執拗に勧められ、3回にわたり、合計約200万円のクレジットを組ませられた。 クレジット代金は、夫の障害年金(筋ジストロフィーで歩行等が困難)から支払うことが契約書に・・・

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