サラ金

形式的には別会社である貸金業者と保証会社が、実質的に密接不可分な存立関係であるとき、保証会社が受け取る保証料等はみなし利息と解するのが相当とされた事例 鳥取簡易裁判所 佐藤洋一 平成17年(ハ)第287号 2006年(平成18年)3月24日 不当利得返還請求事件 本郷貴大司法書士 0857(25)5776 (株)エンプラザ 貸金業者である被告と訴外保証会社とは以前、登記上、本店所在地が同じであったこと及び設立当時は役員が重なっていたことが、被告提出の証拠書類から明らかであった(平成16年4月27日神戸地裁尼崎支部判決・平成15年ワ第1226号請求異議等請求事件)。また、保証委託契約締結とそれに・・・

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