借入金の完済後しばらくしてから再度借入した場合、第1取引による過払金返還請求権の消滅時効の起算点は、第1取引の最終取引日よりスタートし、第2取引が過払金返還請求権の消滅時効の完成前になされた場合には、第1取引による過払金は、第2取引における借入金と即時対当額で相殺される。期限の利益喪失約款が付されている場合において、原告が支払を遅滞したとしても当然に支払期日までの利息と遅延損害金が生じるものではないとした事例 札幌地方裁判所民事第1部 今井和桂子 平成17年(ワ)第2044号 2006年(平成18年)5月19日 不当利得返還等請求事件 橋場弘之弁護士 011(272)7779 (株)ローンズスタ・・・
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