サラ金

公的年金のみが入金される銀行預金口座の差押えによって取立てられた金銭について、差押命令が取消された場合、取立てられた金銭は法律上の原因に基づかない利得であるとし、その返還請求を認めた事例(確定) 松戸簡易裁判所 石崎博喜 平成17年(ハ)第561号 2005年(平成17年)11月11日 不当利得返還請求事件 玉ノ井雄一司法書士 01586(4)3020 (有)チェリー 本件は、生活保護受給者が年金のみが入金される銀行預金口座の差押えを受けたため、債権差押命令の取消しを求めたところ、差押えの取消決定がなされ(本誌64号判決速報907号参照)、同決定が確定したため、差押えにより取立てられた金銭は不・・・

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