サラ金

民事調停法17条の調停にかわる決定(現在の特定調停。本件事件当時の債務弁済協定調停)について、裁判上の和解と同一の効力、すなわち制限的既判力があるものとして、要素の錯誤等の実体法上の瑕疵が認められる場合には、当事者は再審によらずに当該決定の無効を主張することができるものと判示した。そして、本件でも、要素の錯誤を認め、過払いであるにもかかわらず支払いの内容の取り決めをした債務弁済協定を錯誤無効とした 和歌山地方裁判所新宮支部 鈴木義和 平成17年(ワ)第34号 2006年(平成18年)5月25日 不当利得返還等請求事件 池田慶子弁護士 03(3518)4767 アコム(株) 論点は多岐にわたり・・・

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