No.1057の文書提出命令に対する抗告許可申立事件について、抗告を許可しないとした決定 名古屋高等裁判所民事第2部 熊田士朗、川添利賢、多見谷寿郎 2004年(平成16年)9月29日 平成16年(ラ許)第24号 保険金請求事件 非公表 青木重臣弁護士 052(202)0910 (No.1057とNo.1058共通の解説) No.1057及びNo.1058は、本橋No.1050の事案を本案とする文書提出命令と、これに対する抗告許可申立て事件であり、便宜上一括して解説する。 原告は、本件事故に関して、保険会社の依頼を受けた調査会社及び調査員が調査結果を被告に報告したメモ書き等の文書一切(以下・・・
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