スキー場駐車場で、夜間、何者かに線傷(自動車の周囲に1本ないし2本)をつけられた被害について、保険会社が、偶然の事故ではないとして修理費用(60万7343円)の支払いを拒んだ事件で、事故の偶然性の立証責任に言及することなく、偶然の事故であることを認めたが、修理費用については約40万円だけを認めた事件 大阪地方裁判所第7民事部 廣谷章雄 2006年(平成18年)4月26日 平成17年(ワ)第4370号 保険金請求事件 非公表 高橋正人弁護士 06(6362)4167 原告は、平成16年3月14日午前1時30分ころ、スキー場の駐車場に本件自動車を駐め、ナイタースキーをして、午前6時過ぎに自動車に・・・
この記事は会員に限定されています。ログインしてください。
会員になるには「会員に申し込む」をクリックしてください。