保険

ビュイック(平成6年新車登録)が平成13年12月15日に盗まれ、3日後に窓ガラス等が割られ、車内に消火剤が撒かれた状態で発見された事故について、虚偽の盗難自己申告であるとして、修理費用相当額の保険金支払いを拒絶した保険会社に対して、保険金の支払いを命じた事案 大阪地方裁判所堺支部第2民事部 佐藤明 2003年(平成15年)7月30日 平成14年(ワ)1104号 保険金請求事件 東京海上火災保険(株) 成見暁子弁護士 06(6773)6921 原告は、要旨記載の通りの被害に遭い、修理費用見込額(181万円)の内、車両保険金額170万円を請求した。 保険会社は、本件被害は、以下の理由から、原告・・・

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