消費者契約法

消費者契約法4条1項1号に基づき、学習教材に関する購入契約の取消を認め、被控訴人は、控訴人ジャックスの立替金請求について、割賦販売法30条の4第1項により支払を拒絶できるとした事例 東京高等裁判所 横山匡輝、石井忠雄、相澤眞木 2006年(平成18年)1月31日 平成17年(ネ)第4640号 立替金請求控訴事件 (株)ジャックス 平哲也弁護士 025(233)4115 被控訴人は、既に他社の学習教材を利用していたが、控訴人補助参加人(以下「補助参加人」とい立営業マンの勧誘を受け、他社を中途解約して補助参加人から学習教材を購入することとし、その購入代金について控訴人ジャックスと立替払契約を締結・・・

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