EBを勧誘するには、投資者が自ら株価を把握や予測できる株式投資経験やこれに比類する知識等を有していることが必要であるとして、適合性原則違反による損害賠償(過失相殺3割)を認めた事例 大阪地方裁判所 瀧華聡之、堀部亮一、芝本昌征 2006年(平成18年)3月24日 平成16年(ワ)第835号 損害賠償請求事件 三菱UFJ証券(株) 本元宏和弁護士 06(6363)5356 EBの適合性原則や説明義務の内容については、①株式下落リスクの引き受け、②途中売却の不可、③リスクとリターンの運動性について理解する能力ないし説明を必要とするかが争われ、②の要否について裁判例が分かれている。 本判決は適合・・・
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