証券

①証券外務員による一任の趣旨に反する取引によって顧客が被った損害につき、賠償を命じた事例である。②判決は、85%の過失相殺をし、1281万5225円を認容した 大阪地方裁判所 齊藤聡、鈴木紀子、中村修輔 2006年(平成18年)3月27日 平成15年(ワ)第2719号 損害賠償請求事件 東海東京証券(株) 中嶋弘弁護士 06(6365)9181 1 事案の概要田 (1) 原告は大正15年生まれの専業主婦である。 (2) 別件訴訟の存在 原告は、A証券において、昭和62年から平成8年まで取引をしていたが、その内、平成と年8月以降平成5年11月まで、鳶証券は原告に信用取引をさせ、現物取引と合わせ・・・

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