証券外務員が個人投資家に信用売り取引を勧誘する場合には当該銘柄の逆日歩を調査し、損益判断に相当の影響を与える可能性のある高額な逆日歩が発生している場合にはこれを顧客に説明する義務がある。逆日歩は通常はごく少額であり、しかも本件では担当者ですら気づかないまま放置していたのだから過失相殺すべきでない。但し株価変動による損害分は逆日歩の説明義務違反との間に相当因果関係がないのでその分の賠償責任はない 東京高等裁判所 2006年(平成18年)3月15日 平成17年(ネ)第3960号、平成17年(ネ)第5339号 損害賠償請求控訴、同附帯控訴事件 日興コーディアル証券(株) 近藤博徳弁護士 03(3354・・・
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