宗教・統一協会

控訴人(統一協会)の信者の被控訴人(原告)らに対する入信勧誘・教化行為は、先祖の因縁や死後の世界で苦しむなど必ずしも真実とは言い難い事実を執拗に告げて、被控訴人らに恐怖を感じさせる等の方法によって入信させ、また離脱が困難な精神状態に追いつめて活動を継続させるなど社会通念上許容される限度を逸脱して違法であり、不法行為に当るとして、統一協会に対して使用者責任に基づく損害賠償責任を認めた事例 東京高等裁判所 清野惶、長久保尚善、今泉秀和 2006年(平成18年)1月31日 平成16年(ネ)第1892号 損害賠償請求控訴事件 世界基督教統一神霊協会 中村周而弁護士 025(245)0123 本判決は・・・

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