サラ金

貸金業法43条1項のみなし弁済が適用されるかについて、最高等裁判所小法廷の平成2年1月22日判決より平成18年1月19日判決までの一連の判決を引用した、非常に明快な判決 四日市簡易裁判所 黒瀬久忠 2006年(平成18年)3月24日 平成17年(ハ)第706号 不当利得返還請求事件 (株)ダイワクレジットサービス 佐賀和美司法書士 072(840)1411 貸金業法43条1項のみなし弁済が適用されるかについて平成18年1月の最高裁小法廷判決でほぽ決着したといえます。本判決は平成2年1月22日以来の最高裁小法廷のみなし弁済に関する一連の判決を引用した明快な判決です。 1 債務者が利息として任意・・・

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